自転車にも運転免許が必要になってくるかも知れない・・・

 最近思うことです。自転車と歩行者との接触事故を防ぐためには、自転車にも運転免許が必要なのでは・・・。最近新しくなった道路は、歩道が昔より広くなってきています。歩行者にとっては、車との距離もあり、安心して安全に歩くことが出来ます。しかし、安全と手放しには、喜んでおれません。歩道の幅に比例して歩道を走る自転車も増えているからです。走行ルールを守らず歩道を走る自転車。歩行者は、これらの走行ルールを無視して走る自転車から、いかにして自分の身を守ればよいのだろうか。

 

 道路交通法では、歩道における自転車の走行ルールを次のように定めています。自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。(道路交通法第63条の4第2項、罰則2万円以下の罰金又は科料)

補修で新しくなった歩道は、タイルやペイントで色分けされています。平成20年6月1日の道路交通法改正により歩道の通行区分が改正され、歩道内に普通自転車通行指定部分がある場合、指定部分に歩行者がいるときは指定部分を徐行。指定部分に歩行者がいないときは、歩道の状況において安全な速度で指定部分を走行。 一方、歩行者にも、普通自転車通行指定部分をできるだけ歩かないように努める、としています。

 

 走行ルールの知らない歩道を走行するチャリンコがを多くなっている。もっとチャリンコの交通法規を教えるべきだと思う。歩行者との事故が多発してからでは遅い。大人が率先してルールを守らなければ、マナーの悪い中・高校生に注意も出来なのではないか・・・」。先日 Facebookに投稿したところ、金沢の方から直ぐに反応が返ってきました。「友達の奥さんが流産しました。携帯操作運転中の女子高校生に背後から衝突され、長い不妊治療でやっと子供を授かったのに。現在裁判中です」と。 

 

 もうそこまできているのです。大人が率先してルールを守らなければ、マナーの悪い中・高校生に注意も出来なのではないか、などと悠長なことを言っている場合ではない。自転車にも免許が必要になってくるかも知れない。